相続した不動産を売却する際に必要な税金
不動産売却をスムーズに進める為には、様々な税金に関する知識を身につける必要がございます。もし不動産売却を個人売買で取引するならば、税金に関する手続きをすべて個人でやらなければなりません。税金に詳しくない人が不動産の税務を一から行うのはとても大変なものです。そのため不動産売却をする場合は、税金にも詳しい不動産会社に依頼した方が安心でスムーズに行えます。
下記内容では、不動産を売却する際にかかる税金の種類について確認してきましょう。また、相続した不動産の売却時に必要な税金も併せてご紹介いたします。京都市で不動産売却を考えている方は、ご参考にしてみてください。
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不動産売却における税金の種類をご説明
印紙税 | 不動産売却時には、収入印紙を不動産売買契約書に貼り付けなければなりません。不動産の契約金額によって、収入印紙の金額も変動いたします。 |
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登録免許税 | 登録免許税は、不動産購入時や相続時に名義変更の際にかかる税金です。基本的には所有者となる方が負担する費用となります。 |
譲渡所得税 | 譲渡所得税とは、不動産を売却したことによって発生した所得(利益)に課せられる税金です。「不動産の売却金額」から「不動産の当初の購入金額」及び「仲介手数料などの諸費用」を差し引いた所得にかかる税金です。 |
住民税および復興特別所得税 | 譲渡所得税と同様に、不動産を売却して利益が出たときは住民税と復興特別所得税を納めることが必要です。 |
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相続した不動産を売却するときの税金の種類は?
譲渡所得税
譲渡所得税は不動産売却時に発生した利益に課せられる税金です。購入した不動産・相続した不動産にかかわらず、売却して利益が出ればそれに対して税金が課せられます。
印紙税・登録免許税
売買契約書に必要な印紙税と、名義変更・住所変更登記の際にかかる登録免許税を税金として支払う必要がございます。
相続税
相続した不動産を売却する際に注意が必要なのが相続税です。不動産を相続する際は、相続税が課せられます。相続税は、相続における所得金額(取得財産)から、基礎控除額を差し引いた額に課税されるものです。
相続額における税率は以下ご確認ください
10% | 1,000万円以下 |
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15% | 3,000万円以下 |
20% | 5,000万円以下 |
30% | 1億円以下 |
40% | 2億円以下 |
45% | 3億円以下 |
50% | 6億円以下 |
55% | 6億円超 |
不動産売却時には発生しませんが、財産を譲り受けたとき、基礎控除額を上回る所得があれば相続税が発生いたします。相続の予定がある方は注意しましょう。
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